会館祭り・秋は、2025年9月13日(土)〜14日(日)に開催いたします。まだまだ、展示作品募集中です。
会館使用申込み(サークル新規登録、優先スケジュール申込み、その他)ご希望の方は、毎月第一・第三土曜日 10:00 〜 12:00 の間に会館にお越しください(日程変更になる場合があります。その場合は、本ホームページでご案内いたします)。
会館使用希望の方は申込み用紙に必要事項を記入の上、使用料金を添えて受付係員に提出してください。
申込用紙(PDF)は ここからダウンロード しプリントアウトして記入してください(会館にも用紙を常備しています)
使用料金表は、下記、会館使用料(別表-1) をご参照ください。
使用ご希望の方は、下記、会館使用上の注意および南町田会館使用規則をよく読み、ご承諾の上、申し込み願います。
南町田会館はみなさんの施設です。利用のマナーを守り、いつでも誰でも気持ち良く利用できるように心がけましょう。
施設内外ともに禁煙です。
利用時間は清掃と後始末時間を含みます。
使用後は清掃をし、机・椅子・機器など元の状態に戻して下さい。
掃除機のゴミ捨て、トイレットペーパー補充にはご留意下さい。
ゴミはお持ち帰り下さい。冷蔵庫に物を入れたままにしないで下さい。
会館での事故(ケガ、盗難など)には一切責任を負いません。
設備・機器・備品などを破損したときは、速やかにご連絡下さい。弁償をお願いすることもございます。
利用終了の際には点検表にご記入下さい。
当日最終利用の方は、会議室のブラインドは開け放し、トイレ・物置の扉も開け放してお帰り下さい。
当日最終利用の方は、受付に掲示しているカギ当番に終了の電話を入れて下さい。
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第1条 目的
この規則は、町田市中規模集会整備補助要綱第4の(2)に基づき、南町田会館(以下「会館」といいます)の使用について、必要な事項を定めることを目的としています。
第2条 使用の範囲
1項 会館は、南町田自治会(以下「自治会」といいます)およびその会員(以下「会員」といいます)、ならびに地域の団体や住民の会合・親睦など、利便を図ることを目的として使用し、会館管理運営委員会(以下「委員会」といいます)が管理いたします。
2項 次のいずれかに該当する場合は、会館をご利用いただけません。
(1) 近隣住民に迷惑を及ぼす活動
(2) 反社会的勢力、暴力組織、犯罪組織などに関する活動
(3) 選挙事務所または後援会事務所としての使用
(4) 宗教活動および政治活動としての使用
(5) もっぱら営利を目的とする団体による使用
(6) その他、管理運営上支障をきたす行為
第3条 優先順位
会館の使用における優先順位は、次のとおりとします。
(1) 災害発生時の緊急対策本部および臨時避難施設としての使用(災害発生時には、南町田自主防災組織本部長から会館委員長へその旨を連絡し、会館を臨時休館とし、利用者へ通知します)
(2) 委員会が特別に認めた緊急行事(期日前投票所開設等)
(3) 自治会およびその関連団体・委員会の行事等
(4) 会員および地域住民の葬儀(会館を臨時休館とし、利用者へ通知します)
(5) 会員および地域団体や住民のサークル活動
(6) 上述(1)から(5)以外の使用に関しては委員会がその都度判断します。
第4条 使用時間と使用料および休館日
1項 会館の使用時間は、原則として午前9時から午後8時までとし、使用区分および使用料は別表(1)のとおりとします。
ただし、使用時間については、委員会が認めた場合はこの限りではありません。
2項 会館の休館日は、毎年5月3日から5月5日、および12月29日から31日、ならびに1月1日から5日までとします。
第5条 使用の申し込み
1項 会館の使用は、使用を希望される方が、使用申込書に必要事項を記入し、使用料を添えて委員会に提出(申し込み)することで許可されます(自治会および関連団体の場合は、年一括支払いのため、申込書の提出のみで結構です)。
2項 申し込みは、原則として毎月第1・第3土曜日の午前10時から12時まで、会館にて受け付けます。
ただし、期日が定められない会合・活動・緊急の会議など、定期受付時以外に利用する場合は、会館に備え付けのスケジュール帳を確認し、未使用の枠(空き予約枠)があれば利用できます。
その場合は、使用申込書に必要事項を記入し、カウンターに申込用紙を置いてください。使用料は次回の受付時に清算してください。
3項 会館使用にあたっては、以下の使用優先権および予約可能期間を定めており、原則として次のとおりとします。
(1) 自治会(関連団体を含む)および委員会は、当該年度中の使用優先権を持ちます。
(2) サークル(個人を含む)は、定期サークル登録をすることにより、当該年度中の使用優先権を持ちます。
(3) 上記(1)(2)の使用優先権は、委員会が定める月の受付時に更新料を添えて更新手続きを行うことで、翌年度の優先権を得ることができます。
(4) ただし、優先権を行使して予約を確定させるためには、指定期日(利用月の2か月前の月の第2回目の受付)までに、第1項に記載の申し込み手続きおよび支払いを完了する必要があります(自治会および委員会の場合は手続きのみ)。この手続きが行われなかった場合、優先権は無効となり、「空き予約」として開放されます。
(5) 空き予約枠については、自治会(関連団体を含む)および委員会、登録サークル、登録個人、不定期登録サークル、不定期登録個人および未登録の団体、未登録個人のいずれにおいても、4か月先まで予約が可能です。
※本項の解説図は図(1)に記載しています。
4項 予約の取り消しについては、以下のとおりです。
(1) 利用日の1か月前の同日(なければ翌日)までに取り消しがあった場合は、受付時に料金を全額返金いたします。
(2) 利用日の1か月前の同日(なければ翌日)を過ぎてからの取り消しについては、返金いたしません。
(3) ただし、委員会の都合により使用できなかった場合は、全額返金いたします。
(4) 取り消し手続きは、所定の用紙に必要事項を記入し、受付日に持参するか、カウンターに記入用紙を置いてください。それ以外の方法では受付できません。清算は次回の受付時に行います。
第6条 使用許可および取り消し
1項 委員会は、前条による申し込みがあった場合、可否を決定いたします。
2項 会館を使用する際は、委員会が交付した使用許可証を携帯してください。
3項 委員会は、規則を守らない方、または許可を受けていない方による使用が判明した場合、許可を取り消すことがあり、以後の使用を許可しない場合があります。
4項 委員会は、申し込み後であっても、使用許可を変更または取り消すことができます。
第7条 使用上の遵守事項
会館を使用する方は、次の事項を遵守してください。
(1) 使用責任者を置いてください。
(2) 使用時間を厳守し、他の利用者や近隣住民に迷惑をかけないよう努めてください。
(3) 館内および施設内は禁煙です。
(4) 使用終了後すぐに清掃・備品の整理・火気、電気、水道、空調の点検、戸締りなどを行い、使用点検表に記入の上、退出してください。また、ゴミは必ずお持ち帰りください。
(5) 会館の建物、設備、備品などを損傷または紛失した場合は、使用責任者は速やかに報告の上、故意・過失を問わず、修理・回復に要する費用を負担してください。
第8条 規則の改廃
1項 本規則の改正または廃止は、委員会の決議によって行います。
2項 前項の決議は、委員会出席者の4分の3以上の同意を必要とします。
第9条 その他
会館利用者が持ち込んだ機材等の損壊や紛失については、当委員会は一切責任を負いません。
付則
1. 本規則は、平成10年9月20日から実施する。
2. 平成12年 4月15日 第4条 使用時間を改定
3. 平成19年 4月22日 第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第9条改定
4. 平成22年10月 1日 第4条、第5条、第7条 改定
5. 平成24年 4月28日 第4条 見出しを改訂および3項を追加する。
6. 平成25年10月27日 第4条 3項に休日1月4日、5日を追加する。
7. 平成27年 4月19日 第3条 (4)に臨時避難施設を追加する。
8. 平成29年 4月16日 第5条 2項改訂
9. 平成30年 4月28日 第4条、第5条、第7条、利用料金、改定
10. 平成31年 4月21日 第3条、第4条、第5条,第6条、付則、改定
11. 令和 5年10月 1日 利用料金 改定
12. 令和 7年 7月27日 第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第8条改定
図(1)追加
※ 登録サークル団体・登録個人の利用料金
登録サークル団体・登録個人の利用料金です。
未登録団体・未登録個人の利用料金は左記金額の2倍です。
冷暖房費はコイン式で1時間100円です。
厨房は、料理講習会などに使用する場合、ガス利用代金を1回に付き500円を徴収します。
葬儀で利用する場合は2 日間で3万円です。
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下図を用いて、4月受付(1回目・2回目ともに同様)の申込期間の例を以下に記します。
① 自治会・関連団体・委員会
今年度中(4月から翌年3月)の優先権を持ち、8月末日(4か月先)までの優先枠および空き予約枠に対して使用申込みができます。
ただし、6月(2か月先)の使用申込みが4月の2回目の受付終了までにない場合は、6月(2か月先)の優先権は消滅し、空き予約枠として開放されます。
また、11月(委員会指定月)に更新手続きを行うことで、翌年度の優先権を得ることができるため、12月以降も4ヶ月先までの優先権を行使することができます。
② 定期登録サークル・定期登録個人
今年度中(4月から翌年3月)の優先権を持ち、8月末日(4か月先)までの優先枠および空き予約枠に対して使用申込みができます。
ただし、6月(2か月先)の使用申込みおよび支払いが4月の2回目の受付終了までにない場合は、6月(2か月先)の優先権は消滅し、空き予約枠として開放されます。
また、11月(委員会指定月)に更新手続きを行うことで、翌年度の優先権を得ることができるため、12月以降も4ヶ月先までの優先権を行使することができます。
③ 不定期登録サークル・不定期登録個人
優先権はありません。8月末日(4か月先)までの空き予約枠にのみ使用申込みができます。
④ 未登録団体・未登録個人
優先権はありません。8月末日(4か月先)までの空き予約枠にのみ使用申込みができます。
ただし、使用料金は別表(1)の2倍額となります。