会館利用案内

南町田会館使用申込み方法

申込用紙(PDF)は ここからダウンロード しプリントアウトして記入してください(会館にも用紙を常備しています)
使用料金表は、下記、会館使用料(別表-1) をご参照ください。

南町田会館使用上の注意

南町田会館はみなさんの施設です。利用のマナーを守り、いつでも誰でも気持ち良く利用できるように心がけましょう。

下記「南町田会館使用規則」をクリックすると展開表示されます。

南町田会館使用規則 

(目的)

第1条  この規則は、町田市中規模集会整備補助要綱第4の(2)に基づき、南町田会館(以下「会館」という)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(使用の範囲)

第2条  会館は、南町田自治会(以下「自治会」という)およびその会員(以下「会員」という)ならびに、地域の団体および住民の会合、親睦等利便を図ることを目的として使用し、会館管理運営委員会(以下「委員会」という)が管理をおこなう。

2項 会館は、次の各号の1つに該当するときは使用できない。

(1)近隣住民に迷惑をもたらす行事等
(2)暴力組織等に関する行事等
(3)選挙事務所または後援会事務所としての使用
(4)いずれの宗教活動および政治活動としての使用
(5)もっぱら営利を目的とする団体等の使用
(6)その他管理運営上に支障をきたす行為等


(優先順位)

第3条  会館の使用申し込みの優先順位は次の通りとする。

(1)自治会、委員会、およびその関連団体の行事等

(2)会員が行うその他の行事等

(3)その他委員会が認めたものの行事等
会員および地域住民の葬式については優先とするが、自治会主催の主要行事等が予定されている場合は、その自治会行事を優先とする。
その他は委員会委員長が判断する。

(4)ただし、災害発生時の緊急対策本部および臨時避難施設としての使用を最優先とする。
災害発生時の緊急対策本部立ち上げにあたり、南町田自主防災組織本部長より会館委員長にその旨を連絡する。会館は臨時休館とし、利用者に連絡をする。

 

(使用時間と使用料及び休館日)

第4条  会館の使用時間は、原則として午前9:00~午後8:00までとし、使用区分および使用料は別表(1)の通りとする。
ただし、使用時間については委員会が認めた場合はこの限りでない。

2項 会館の休館日は毎年5月3日~5日と12月29日~31日および1月1日~5日とする。

 

(使用の申し込み)

第5条  会館の使用申込期間は、原則として次に基づき行うものとする。

(1) 自治会(関連団体を含む)および委員会の定例会議は、12ヶ月先まで

(2) 登録サークル及び登録個人は、2ヶ月先の第3土曜日まで優先権を持つ。
(ただし定期継続利用をしているサークルは第3土曜日の申込み時までは定期利用の権利を有するがそれ以降は一般に開放する)

  不定期使用の登録サークルは、1か月前より空き予約が可能

(3) 空き予約については、登録サークルおよび不定期使用の登録サークルおよび未登録個人は、翌月(1か月前)の第1土曜日より可能。

2項 申し込みは、原則として第1・第3土曜日午前10:00~12:00まで、会館にて受け付ける。但し、期日が定められない、会合、活動、緊急の会議等は、その都度鍵当番に直接申し込む。その時の使用料は次回の受付で清算すること。

3項 会館を使用する者は、使用申込書に使用事項を記入の上、使用料を添えて委員会に提出しなければならない。

4項

(1)利用日の1か月前までに予約の取り消しがある場合は、受付時に料金を全額返金する。

(2)2週間前までの取り消しは、半額返金とする。

(3)2週間を過ぎての取り消しは返却しない。

(4)ただし、委員会の都合で使用できない場合は、全額返済する。取り消し手続きは、所定の用紙に必要事項を記入し、第1・第3受付日に持参するか、カウンターに記入用紙を置く事。それ以外は、受付しない。清算は受付日に行う。

 

(使用許可および取り消し)

第6条  委員会は、前条の申し込みのあったときは、速やかに可否を決定する。

2項 会館使用の際は、委員会の交付した許可証を携帯すること。

3項 委員会は、規則を守らない者および許可を受けた者以外の使用が判明した場合許可の取り消し、またはその後の使用を許可しない場合がある。

4項 委員会は、申し込み後でも使用許可を変更または取り消すことができる。

 

(使用上の遵守事項)

第7条  会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)使用責任者を置く。

(2)使用責任者は、使用に伴う一切の責任を負い、使用時間を遵守し、他の利用者および近隣住民に迷惑をおよぼさないよう努力する。

(3)館内および施設内は禁煙とする。

(4)使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品の整理、火気、電気、水道、空調の点検、戸締り等を行い使用点検表を記入し退出する。またゴミは必ず持ち帰らなければならない

(5)会館の建物、設備、備品等を損傷または紛失した場合、使用責任者は故意または過失にかかわらず、その修理に要する費用を負担する。

 

(規則の改廃)

第8条  本規則の改廃は、委員会の決議による。

2項 前項の決議は、委員会の4分の3以上の同意を必要とする。

 

(その他)

第9条 会館利用者が持ち込んだ機材等の損壊、紛失について、当委員会は一切の責任を負わない。

 

 

付則

1.本規則は、平成10年9月20日から実施する。

2.平成12年4月15日 第4条 使用時間を改定

3.平成19年4月22日 第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第9条改定

4.平成22年10月1日 第4条、第5条、第7条 改定

5.平成24年4月28日 第4条 見出しを改訂および3項を追加する。

6.平成25年10月27日  第4条 3項に休日1月4日、5日を追加する。

7.平成27年4月19日 第3条 (4)に臨時避難施設を追加する。 

8.平成29年4月16日 第5条 2項改訂

9.平成30年4月28日 第4条、第5条、第7条、利用料金、改定

10.平成31年4月21日 第3条、第4条、第5条,第6条、付則、改定

11.令和 5年10月1日  利用料金 改定


会館使用料(別表-1)